東京都千代田区の覚せい剤所持で逮捕 情状弁護で執行猶予の弁護士

2017-02-21

東京都千代田区の覚せい剤所持で逮捕 情状弁護で執行猶予の弁護士

Aさんは、友人から覚せい剤を購入し、使用していました。
ある日、Aさんが、東京都千代田区の路上を通行中に、パトロール中の警察官に呼び止められ、所持品検査を受けたところ、バッグの中から覚せい剤が見つかったため、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤もやめるつもりであり、なんとか執行猶予をつけられないかと考え、両親に頼み、覚せい剤所持に強い刑事事件専門の法律事務所に相談してもらうことにしました。
(フィクションです)

~覚せい剤と情状弁護~

Aのように、覚せい剤を単純に(営利目的でなく)所持していた場合、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

今回の事例で上げたAさんのように、覚せい剤を所持しているところを現行犯逮捕された場合、裁判でその事実を争っても、それが功を奏する可能性あまりありません。
さらに、犯罪の事実を認めないことで、裁判官の心証を悪くするおそれもあります。

覚せい剤の所持が、身に覚えのないことであれば、当然その事実を争っても構いません。
しかし、覚せい剤を実際に所持していたのならば、犯罪を認め、反省していることを示したほうが、量刑や、執行猶予の有無の点で、被告人にとって有利な判決が出る可能性が高まります。

そのため、覚せい剤所持事件の弁護活動として、情状弁護を行うことがあります。
これは、裁判官に対して、被告人が反省しており、薬物に対する依存性・常習性がないため、再犯の可能性が低いことをアピールする活動でもあります。
また、薬物犯罪の多くは第三者(薬の売人、買い手、営利目的の場合は売買している組織等)との関わりがあるので、その第三者との関係を断ち切れていることや、組織内での立場が低かったこと等を示します。

しかし、薬物犯罪は再犯率が高い犯罪類型であるため、再犯の可能性が低いことを裁判官に信じてもらうためには、被告人自身の努力や、周囲の協力が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤所持等の薬物事件を多く取り扱っています。
所属弁護士は、薬物犯罪について弁護するだけでなく、再犯防止のための環境づくりのお手伝いも行います。
東京都千代田区の覚せい剤所持事件で逮捕され、情状弁護で執行猶予判決を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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