東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士

2017-03-16

東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士

東京都文京区在住のAさん(20代女性)は、あるハーブの購入を友人から勧められ、購入して自宅で使用していたところ、このハーブに違法薬物に指定される物質が含まれていたという容疑で、警視庁大塚警察署逮捕されてしまいました。
Aさんが、医薬品医療機器等法違反の危険ドラッグ使用罪で、逮捕されたとの知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見(面会)を依頼し、刑罰減軽に向けた弁護活動を働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

~危険ドラッグ罪についての法律改正事情~

違法薬物については、「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚せい剤取締法」などにより、刑事処罰の対象となるところ、世間には次々と、新しい組成の違法薬物が出回っています。
そのような新しく出回っている危険ドラッグを規制する目的で、医薬品医療機器等法が改正され、指定薬物として違法とされる範囲は、拡大傾向にあります。

・医薬品医療機器等法 76条の4
「指定薬物は、(略、医療等の用途)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」

2014年4月の法改正では、危険ドラッグの所持や使用に関しても違法化され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰の対象となりました。
その後も、違法薬物に関する法改正は続いており、2015年10月と2016年5月には新たな物質が麻薬指定され、2016年9月には新たな物質が向精神薬指定され、2016年12月と2017年2月には新たな物質が医薬品医療機器等法上の指定薬物とされています。

危険ドラッグ使用事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、薬物使用した本人に社会復帰と更生の意思があるような場合には、被疑者・被告人が薬物更生のために、病院等で薬物治療行為を行っている事情を、具体的に裁判官・検察官に向けて主張していくことで、不起訴処分や刑罰減軽のために尽力します。

東京都文京区危険ドラッグ使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁大塚警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。