東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士

2017-04-15

東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士

東京都足立区在住のAさんは、覚せい剤についての前科がありますが、現在は更生保護施設で真面目に生活を送っていました。
ある日、Aさんは覚せい剤を使用していた頃の知り合いであるBさんに「1時間くらい持っていてほしい」と言われたので、紙袋を持っていたところ、警視庁綾瀬警察署の警察官がやってきて、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら紙袋の中身が覚せい剤だったようですが、Aさんはそのことを知りませんでした。
Aさんは、事情を説明しましたが、全く聞き入れてもらえず、前科のある自分のことだからと、犯罪行為の否認をあきらめそうになっています。
(この話はフィクションです)

~故意の否認について~

覚せい剤をみだりに所持した者は、10年以下の懲役に処されます(覚せい剤取締法42条1項)。
さらに再犯者には、刑の加重がなされ、懲役の長期の2倍以下とされています(刑法57条)。

今回の覚せい剤所持のケースでは、無罪の証拠として挙げられるものは、Aさんの証言しかなく、前科のあるAさんが無罪主張を諦めてしまおうとしているところです。
無罪の主張は、被告人が事件について反省をしていないという内容に裁判官に捉えられてしまう可能性もあり、リスクを伴うことでもあります。
しかし、自分に罪を犯した認識がなく、反省の気持ちも実際にはないのに、罪を自白し反省の気持ちを述べることはあってはなりません。
無実の人が冤罪を被ってしまうことは、避けなければならない事態です。
それは、前科があってもなくても同じことです。

身に覚えのない覚せい剤所持で逮捕されてしまった、前科があるが今回は冤罪だ、とお困りの方は、薬物事件のプロである弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
予約・受付は、0120-631-88124時間いつでも可能です。
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