単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ

2017-10-29

単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ

大阪府箕面市在住のAさんは、覚せい剤の売人をしていました。
ある日、Aさんは、大阪府箕面警察署の警察官から職務質問を受け、そのときに覚せい剤が発見されたために、Aさんは覚せい剤の営利目的所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの弁護士は、営利性を争うことにしようと考えています。
(フィクションです)

~単純所持と営利目的所持~

覚せい剤などの違法薬物の所持罪には、2種類あります。
それは、単純所持営利目的所持です。
覚せい剤取締法の場合、単純所持の法定刑は10年以下の懲役です。
一方、営利目的所持の場合は1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
営利目的所持の場合は、単純所持の場合と比べて刑がとても重くなってしまうのです。

ただ、今回のAさんのように、売人だからといって営利目的となるわけではありません。
様々な証拠から営利性を認定していくことになります。
例えば、覚せい剤の取扱量や仕入れ価格、継続的な薬物売買や仕入れの事実、生活状況などが考慮されることになります。
これらを考慮して営利性を認定した裁判例もあります(高松高裁昭和60年4月11日)。
また、営利性が疑われる場合でも証拠の有無によっては単純所持として立件される可能性もあります。
営利目的が疑われ、単純譲受で起訴された事件で、懲役2年の量刑となった事件もあります。
営利目的の有無は被疑者本人の内心によるところもあります。
だからこそ、薬物事件の刑事弁護は、薬物事件に強い弁護士に依頼するのがベストではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件は専門性も要求される分野です。
薬物事件を数多く解決してきた弁護士が在籍している弊所にご相談ください。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話していただければ、無料相談の案内をさせていただきます。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見も案内させていただきます。
刑事事件は迅速性を要します。
薬物事件に巻き込まれた際はすぐにお電話ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用:38,700円