高槻市のシンナー不法販売事件で逮捕・起訴に~情状弁護の弁護士

2017-09-24

高槻市のシンナー不法販売事件で逮捕・起訴に~情状弁護の弁護士

Aは、大阪府高槻市にある病院に勤務する者であるところ、ある日、シンナー乱用者であるBに対してトルエンを含有するシンナー等有機溶剤を販売したとの容疑で、大阪府高槻警察署逮捕された。
その後、Aは私選で刑事事件の経験豊富な弁護士を選任し、効果的な弁護活動により身柄の解放を求めることに成功したが、「毒物及び劇物取締法」違反の罪で起訴されることとなってしまった。
Aは、なるべく量刑を軽くしてもらえるようにと、引き続き弁護士に弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

~シンナーの不法販売~

シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいい、その成分となるトルエン等とともに、「毒物及び劇物取締法」により、その乱用等の行為が規制されています。
たとえば、今回のAのように、Bがシンナーをみだりに摂取する目的で所持することを知りながら販売する行為も禁止されています。
こうした、摂取・吸入・これらの目的の所持を知情しての販売・授与行為については、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科という法定刑が定められています。
過去の裁判例では、前科前歴があり、トルエンを販売した毒物及び劇物取締法違反の場合で求刑懲役10月、量刑10月、執行猶予4年という例もあります。

~量刑を軽くするために~

今回のAは、罪を認めて反省の態度を示しているものの、起訴されています。
こうした場合には、出来る限り量刑を軽くしてもらえるように酌むべき事情を精査すると言った情状弁護の主張をしていくことが考えられます。
具体的には、被告人が罪を認め真摯に反省しているといった事情や、薬物治療などで薬物を断つ決意を固めたこと、家族などによる監督といった事情を客観的な証拠に基づき説得的に主張していくことが考えられます。
情状弁護についてご不安な場合は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、シンナーの不法販売や情状弁護についてお悩みの方のご相談をお待ちしております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:36,600円