【大麻所持で逮捕】薬物事件で起訴猶予を獲得するには刑事弁護士

2018-02-18

【大麻所持で逮捕】薬物事件で起訴猶予を獲得するには刑事弁護士

Aは、大阪市鶴見区で自動車を運転していたところ、任意に大阪府鶴見警察署の事情聴取および所持品検査を受けた。
その際に、大麻を所持していたことから、警察官は大麻取締法違反大麻所持)の疑いで、Aを逮捕した。
Aの家族は、大麻所持を含む薬物事件に強い刑事弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~大麻所持をすると…~

大麻取締法3条1項は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」とし、大麻所持を禁止しています。
そして大麻取締法24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」と罰則を定めています。
本件では、Aは上記規定の違反(大麻所持)で逮捕されているため、「五年以下の懲役」に処される可能性があるといえます。

~薬物事件における起訴猶予を獲得するための情状弁護~

薬物事件は、直接の被害者がおらず、また密行性が高く、反社会的勢力等の資金源にもなる重大事件であるといえます。
そういった側面から、薬物事件は他の刑事事件と比べると、起訴される可能性が高いといわれています。
しかし、専門知識を有する刑事弁護士によれば、起訴猶予(不起訴)を獲得することも不可能ではありません。
この点に関して、弁護士は起訴猶予を獲得するために被疑者の情状を主張していくことになります。
弁護士は、たとえば逮捕された被疑者が初犯であること、使用頻度が低いことや所持量が少ないことなどを主張し、起訴猶予を獲得するための情状弁護を行っていくことになります。

このような薬物事件では、プロの刑事弁護士による高い専門性を有する弁護が極めて重要です。
起訴猶予を目指すことのできる事案なのかどうかの判断も、専門家である弁護士の話を聞くことによって判断できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、大麻所持を含む薬物事件の受任経験も豊富です。
大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されてしまった方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談と、初回接見サービスをご用意しております。
大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円