大麻栽培事件で逮捕 執行猶予の獲得は薬物事件に強い弁護士

2018-03-29

大麻栽培事件で逮捕 執行猶予の獲得は薬物事件に強い弁護士

インターネットを通じて購入した大麻の種子を名古屋市緑区にある自宅にて栽培していたとして、愛知県緑警察署は、大学生Aを大麻取締法違反(栽培)の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aがまだ若く将来もあることから執行猶予等を得ることができないか、薬物事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~大麻栽培事件~

約10年前頃から、大麻栽培事件の検挙件数は増加しており、本件でもAは大麻取締法24条1号、3条1項により逮捕されています。
このように大麻栽培事件が増加傾向にあるのは、インターネット等で大麻の種子を比較的容易に入手できるようになったことや、栽培方法に関してもインターネット等に情報が氾濫していることなどの影響によるものと指摘されています。

大麻栽培に関して、大麻取締法24条1号は「7年以下の懲役に処する」と重い刑罰を規定しており、弁護士による弁護活動が重要になってきます。
大麻栽培事件逮捕された場合、大麻栽培では逮捕者が若者であることも多く、弁護士としては執行猶予等の獲得を目指していくことが考えられます。
例えば大麻は覚せい剤や麻薬と違い、自宅で容易に栽培することが可能であることから、自宅を大麻栽培目的で賃借していると判断されれば大麻への依存度が高いとして不利な情状となる可能性があります。
したがって、弁護士としては、大麻栽培の現場である自宅の賃貸借契約を解除して、家族と同居させるなど執行猶予等を獲得するための有利な情状形成の検討を要するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件だけを専門的に扱っている法律事務所です。
弊所では薬物事件も多く取り扱っており、執行猶予等を獲得した経験も豊富な弁護士が弁護活動を行ってまいります。
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