職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士

2017-12-24

職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士

大阪府南堺警察署の警察官は、道ですれ違ったAさんの顔面が蒼白で足元もおぼついていないため、Aさんを呼び止め、Aさんの許可を取らずに勝手にAさんのバッグに手を入れた。
Aさんのバッグから覚せい剤らしき粉が見つかったため、Aさんを大阪府南堺警察署に任意同行し尿検査をしたが、反応は陰性だった。
その後、鑑定の結果Aさんのバックから出てきた粉が覚せい剤だと判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反逮捕されたが、Aさんは警察官の捜査方法に納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~職務質問における所持品検査~

職務質問については、警察官職務執行法第2条で、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」とされています。
また、所持品検査については、職務質問に付随して行われることが許されてはいるものの、あくまで任意の捜査によるものですから、憲法35条で、裁判官が令状を発していないにもかかわらず、所持品の捜索及び押収を受けることはない旨規定されており、強制的な所持品検査には捜索差押令状が必要となります。

一方、警察官は、取り締まり等の過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見することがあり、その場合に、証拠を確認して、犯人を確保したり犯罪を未然に防いだりしないと、更なる犯罪を引き起こす可能性や、犯人の処罰ができない可能性があります。
そのため、あくまで例外ではありますが、職務質問時に覚せい剤事犯の嫌疑が著しく高まったことから、捜索差押令状無しでテーブルに置いてあった財布について所持品検査を行い、ファスナーの空いていた小銭入れから覚せい剤を発見した事例で、この捜査官の行為を適法とした判例もあります。

今回のケースでは、Aさんの様子は明らかに異常であり、覚せい剤などの薬物を使用していると疑うに足る状況だと考えられます。
しかし、行われた所持品検査は、令状の提示もAさん本人の同意もないため、違法な捜査だと判断され、押収した覚せい剤は証拠として認められない可能性が高くなります。
ただし、上記の判例のように、状況によってはこのような所持品検査も合法と判断されてしまうかもしれません。

このように、違法な捜査といえるか否かの判断は難しく、特に覚せい剤事件では所持品検査が行われるケースが多いため、捜査機関の捜査手法が問題となることがあります。
覚せい剤事件に精通した弁護士に相談することで、違法な捜査や手続きによって収集された証拠を排除し、冤罪や過度の量刑を受けるリスクを下げることが可能です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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