釈放してほしい

釈放のメリット

・逮捕前の生活を取り戻しやすくなる
・裁判に向けた準備がしやすくなる
・事件を周囲に知られるリスクを減らすことができる

 

1 検察官に送致される前の釈放

警察官は、被疑者を逮捕した場合、身柄拘束の必要があると判断した場合には、逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。

逆に身柄拘束の必要がないと判断した場合には、直ちに容疑者を釈放しなければなりません。

ただ、人違いで逮捕したような場合を除いて、逮捕後に直ちに釈放するということは、極めて稀です。

従って、逮捕から検察官に事件送致が行われるまでの間では、その後に勾留請求がされたり、虚偽の自白を強要されたりすることがないように、弁護人と接見を行い、防御活動の準備を行うことが大切です。

 

2 検察官に送致後、勾留請求前の釈放

事件が検察官に送致されると、検察官は、まず被疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて記録を取る)という手続きを行います。

そのうえで、勾留の必要がないと思うときは直ちに釈放し、勾留の必要があると思うときは被疑者の身柄受領後24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、公訴の提起をしなければなりません。

実務上は、直ちに公訴提起を行うことは少なく、釈放して在宅のまま捜査を継続するか、勾留して身柄の拘束をしつつ捜査を継続するかのどちらかがほとんどです。

勾留が裁判官によって認められると、最大で20日間の身柄拘束となりますから、できる限り勾留を回避したいところです。

捜査が継続するにしても、身柄が拘束されているか否かによって、今後の弁護活動のやり易さも変わってきます。

検察官による勾留請求前の段階においては、弁護士は、検察官に被疑者を勾留請求しないよう意見書を提出する等して説得を試みます。

弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留を回避することができます。

 

3 勾留請求後、勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求をした場合、勾留をするかどうかの決定は、裁判官が行います。

そこで、検察官が勾留請求を行う意向である場合、弁護士は、裁判官に対して勾留の決定をしないように働きかけます。

勾留は、裁判官が勾留の理由や必要性があると判断した場合に認められます。

ですから、弁護士は、裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって、勾留の理由や必要性がないことを主張します。

裁判官との面会や意見書の提出を通じて、弁護士が説得することにより、裁判官が勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されることとなります。

 

4 勾留決定後、勾留決定を覆すことによる釈放

裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。

裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。

ただ、一度、裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。

ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。

また、準抗告以外にも勾留取消の職権発動を求めて、裁判官を説得したり、勾留の執行停止を求めたりする手段があります。

勾留の執行停止は、被疑者に入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡した場合などに勾留の執行を停止する手続きであり、裁判官が職権で判断します。

このような事情がある場合、弁護士は、裁判官に面談を申し入れるなどして、勾留の執行停止を促します。

 

5 薬物事件における釈放に向けた弁護活動

薬物事件で捜査されている場合、あなたが全く身に覚えがないということであれば、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。

刑事事件に精通した弁護士が、早期の身柄解放、不起訴に向けて全力でサポートさせていただきます。

もし身に覚えがあることで捜査を受けている場合でも、早い段階で弁護士に相談なさることで、具体的な対策を立てることができますし、釈放に向けて、警察や検察と交渉をすることができます。

逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る