早期釈放には弁護士を~東京都大田区のシンナー事件で逮捕にも対応

2017-06-06

早期釈放には弁護士を~東京都大田区のシンナー事件で逮捕にも対応

東京都大田区在住のAさん(20代男性)は、複数の友人にシンナーを売り渡したところ、毒物及び劇物取締法違反のシンナー無登録販売の罪の疑いで、警視庁大森警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの早期釈放を依頼するため、まずは警視庁大森警察署のAさんのもとへ、刑事事件に強い弁護士を接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

~シンナー販売による刑事処罰とは~

シンナー中に含まれる、トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・メチルエチルケトンなどの成分は、「劇物」に当たるとして、「毒物及び劇物取締法」によって取締りの対象とされています。
「毒物及び劇物取締法」で取締りの対象となっている「毒物」や「劇物」については、販売業登録無しに販売等した場合には、刑事処罰を受ける可能性がありますから、シンナーを無登録で販売した場合には、刑事処罰の対象となるのです。

・毒物及び劇物取締法 3条3項
「毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。(但書き略)」

上記の条文に違反して、販売業登録無しに、毒物劇物の販売・授与・販売授与目的の貯蔵・運搬・陳列をした者は、「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

シンナーの無登録販売など、違法に薬物を販売しているような薬物事件では、逮捕勾留といった身体拘束がなされることが多いです。
弁護士に依頼することで、逮捕や勾留からの釈放を目指した活動をしてもらうことができます。
逮捕や勾留といった身体拘束を受けている刑事事件は特にスピードが重要ですから、釈放を目指すのであれば、なるべく早期に弁護士に話を聞いてもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みを受け付けています。
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