資格制限についても相談!岐阜県の覚せい剤事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-06-08

資格制限についても相談!岐阜県の覚せい剤事件で逮捕されたら弁護士へ

岐阜県山県市の獣医師であるAは、ある日、岐阜県山県警察署の警察官の職務質問を受けたところ、持っていたハンドバッグの中から覚せい剤が見つかってしまい、覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
夫が逮捕されてしまったAの妻は、警察署の留置場に面会を求めに行ったものの、接見等禁止が決定されており面会をすることができませんでした。
Aの妻は、起訴されてしまった場合には夫の獣医師である資格はどうなってしまうのか心配になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~薬物事件と資格制限~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸入・輸出、使用等のほか、本件のような所持についても禁止し、それぞれに厳しい罰則を定めています。
今回、Aが容疑をかけられているのは、覚せい剤の所持です。
覚せい剤所持については、営利目的がある場合の法定刑は、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
他方、営利目的がない場合の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回、Aは自分が使用するために覚せい剤を所持していたため、このうちの後者が成立するものと思われます。

今回の事例では、Aは獣医師の資格を持っていますが、獣医師法8条2項によれば、罰金以上の刑に処せられてしまった場合、免許を取り消されてしまったり、又は期間を定めて業務停止命令を受けてしまう可能性があります。
Aが、仮に今回の覚せい剤所持について執行猶予付きの判決を受けたとしても、その執行猶予期間中は有罪判決を受けた場合にあたりますので、この制限の対象となります。
ですので、このような場合、こうした資格制限を念頭に、更生へ向けた弁護活動について刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物犯罪ついての刑事弁護活動も多数承っております。
資格制限についてお困りの方も、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
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