接見禁止の一部解除に強い弁護士へ!大阪市東成区の大麻栽培事件

2018-01-21

接見禁止の一部解除に強い弁護士へ!大阪市東成区の大麻栽培事件

Aは、大学の友人らと、大阪市東成区のアパートの一室を借りて、そこで大麻の栽培・製造を行っていた。
あるとき、Aらの大麻栽培が発覚し、Aは友人らとともに、大阪府東成警察署の警察官に逮捕された。
Aが勾留されてから、Aの家族はAに対する一般面会を申し込んだが、「接見禁止がついているので一般の方は面会できない」と言われてしまった。
Aのことが心配なAの家族は、Aに対する弁護活動とともに「接見禁止の一部解除」をしてもらおうと、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~接見禁止がつくとどうなるか~

大麻を栽培すると、営利以外の目的であれば「7年以下の懲役」に処せられます。
さらに、営利目的の大麻栽培であるなら、「10年以下の懲役」に加えて「300万円以下の罰金」が併科されることがあります。

大麻のような違法薬物事件では、逮捕による身体拘束が行われる可能性が高くなっています。
逮捕された直後の被疑者に対する面会は、弁護士以外はできません。
逮捕から72時間以内に、逮捕に続く身体拘束である「勾留」をすることが決定されます。
勾留決定後は、時間等の制限はあるものの、一般の方でも被疑者に対する接見をすることが、原則として可能です。

しかし、事件内容の必要性に応じて、被疑者に対して「接見禁止」という措置がとられることがあります。
接見禁止の場合は、勾留中も、弁護士以外は接見することができません。
接見禁止がつけられる理由は、証拠隠滅等を防ぐためです。
特に、共犯者がいるような場合には、口裏合わせを防ぐために、接見禁止がつくことが多いようです。
大麻等違法薬物事件では、この接見禁止処分がつきやすいと言われています。
接見禁止がついている場合でも、「全く犯罪に関係のない家族」などに限って接見を認めてもらう「接見禁止の一部解除」を、弁護士の側より求めていく弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱い、その中で多くのご家族の方と接してきました。
ご家族が逮捕されて、面会もできずに不安な家族の気持ちを弁護士が理解し、接見禁止の一部解除や、早期の保釈等のための弁護活動に全力で取り組んでおります。
大阪府東成警察署への初回接見 3万6,200円