【正式裁判回避の弁護士】名古屋の危険ドラッグ製造・販売で逮捕なら

2017-11-01

【正式裁判回避の弁護士】名古屋の危険ドラッグ製造・販売で逮捕なら

愛知県名古屋市在住の30代男性のAさんは、2年程前からインターネットサイトで危険ドラッグの製造方法を知り、自身で危険ドラッグを作成し、使用し、友人に販売もしていました。
ある日、友人のBさんに販売した危険ドラッグが、愛知県天白警察署の警察官に見つかってしまいました。
Bさんは警察の取調べで、Aさんから危険ドラッグを購入したことを話してしまったため、Aさんは危険ドラッグの製造・販売の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~危険ドラッグの製造・販売とは~

危険ドラッグとは、一般に、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味しますが、法的な定義はなく、危険ドラッグと一口に言っても、粉状のものや錠剤になっているもの、液状のもの等、様々な形態で販売されています。
成分は、麻薬や覚せい剤等と同様の成分が含まれており、人体にとって大変有害です。
危険ドラッグは使用すると、意識障害、おう吐、痙攣、呼吸困難等の症状を引き起こし、最悪死に至るケースもあります。
そのため、「医薬品医療機器等法」により、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されており、違反した場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科」で罰せられますし、また、業として行った場合は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科」で罰せられてしまいます。

危険ドラッグの製造・販売に対する弁護活動として、「医薬品医療機器等法」では、選択刑として罰金刑が定められているため、正式裁判の手続きではなく、略式裁判によって罰金処分にすることが考えられます。
ですから、できる限り量刑を軽くしてもらえるように、酌むべき事情を精査して、裁判所に主張していく弁護活動が考えられます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて主張を行っていくことが予想されます。
略式裁判による罰金処分を狙うためにも、環境づくりが大切ですので、ご家族や周囲の方の理解と協力のもと、二度と薬物犯罪に手を染めない環境作りと具体的な対応策を裁判所に示すことが必要になってきます。

このような環境づくりのお手伝いは、薬物事件に強い弁護士のサポートが重要となります。
危険ドラッグの製造・販売事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県天白警察署への初回接見費用:37,400円