(ラッシュ薬物事件)三重県伊賀市で略式命令の相談は弁護士へ

2018-03-17

(ラッシュ薬物事件)三重県伊賀市で略式命令の相談は弁護士へ

Aさん(48歳・三重県伊賀市在住・会社員)は、ラッシュRUSH)が違法な薬物であると知りながらインターネットで購入し、吸引していました。
Aさんへラッシュ(RUSH)を販売していたBさんが逮捕されたことから、AさんのラッシュRUSH)所持についても、三重県伊賀警察署の警察官が捜査を始めました。
ある日、Aさんは三重県伊賀警察署の警察官に、医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、略式命令が下される可能性があると聞き、略式命令の詳しい説明を、弁護士に聞いてみることにしました。
(フィクションです。)

指定薬物を含むラッシュRUSH)は、「危険ドラック」にあたります。
危険ドラックは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。

上記の様な罰金刑が規定されている犯罪のうち、100万円以下の罰金刑については「略式命令」という手続き処分が設けられています。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するため、被疑者が社会生活において受ける影響が少ないというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
ラッシュRUSH)の所持等については、前述のように罰金刑が規定されているため、100万円以下の罰金刑となった場合には、この略式命令による事件終了を狙うことができます。

ただし、先ほど記載したように、略式命令にはメリットもデメリットもありますから、略式命令を目指すべきか、正式裁判を求めるべきかの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきますから、お困りの際は、薬物事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三重県伊賀警察署 初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください。)