大阪市住吉区の覚せい剤使用事件 接見禁止決定への準抗告は刑事弁護士

2018-03-18

大阪市住吉区の覚せい剤使用事件 接見禁止決定への準抗告は刑事弁護士

大阪市住吉区の自宅において、Aは覚せい罪を使用したとして、覚せい剤取締法違反容疑で、大阪府住吉警察署逮捕勾留された。
身柄拘束中のAには、裁判官による接見禁止決定がされて、Aの家族はAと面会することができなくなった。
Aの家族はAと一般面会できる手段はないかと、刑事事件専門の弁護士に依頼をした。
(フィクションです)

~接見禁止処分に対する準抗告~

検察官による接見禁止の請求を受けて、裁判官による接見禁止決定がなされると、「弁護士等以外の一般人」は面会することができなくなります。
この接見禁止処分が付くのは、逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です。

この接見禁止処分に対しては、弁護士の側から、準抗告という刑事手続きにより接見禁止処分の取消を請求することができます。
仮に接見禁止処分の取消が認められない場合でも、身柄拘束者の家族については、家族を介して罪証を隠滅する可能性はないことなどを理由に、「接見禁止の一部解除」の申請をすることができます。

この「接見禁止の一部解除」が認められると、家族等の一部の人に限り面会することができるようになります。
そして、「接見禁止の一部解除」さえ認められないケースになりますと、弁護士の接見(面会)を介して、本人と家族のやりとりを行っていくということになります。

覚せい剤使用事件などの薬物事件については、証拠隠滅のおそれがあるため接見禁止処分が付くケースが多く見られます。
接見禁止処分の解除請求をすることを弁護士に依頼し、活動してもらうことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の専門家である弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が覚せい剤使用事件で逮捕され、接見禁止決定がされた際は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
刑事事件・薬物事件を取り扱う弁護士が、専門知識を活かした刑事弁護活動を承ります。
大阪府住吉警察署までの初回接見費用:36,800円