大阪市平野区の麻薬再犯事件で逮捕 再度の執行猶予は刑事弁護士へ

2018-04-01

大阪市平野区の麻薬再犯事件で逮捕 再度の執行猶予は刑事弁護士へ

大阪市平野区在住のAさん(50代男性)は、10年前に麻薬使用罪で執行猶予付きの判決を受けた前科があるところ、再度の麻薬使用をしてしまい、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で、大阪府平野警察署逮捕されました。
Aさんは「刑務所に入ることは避けたい。再度の執行猶予判決を得ることはできないだろうか」と考えて、刑事事件に強い弁護士に、今後の裁判弁護活動について法律相談することにしました。
(フィクションです)

~再度の執行猶予判決が出る可能性~

大麻等に代表される薬物犯罪は、薬物の中毒依存性から、再犯率が高い犯罪類型だと言われています。
以前に前科があり、再犯を起こしてしまった場合には、一般的に、刑事処罰はさらに重くなっていく傾向にあります。

再度の執行猶予」については、「前刑の執行が終わった時」または「前刑の執行猶予判決を受けた時」から5年以内の再犯であれば、再度の執行猶予を付けることはできない、とされています。
逆を言えば、法律上は「前刑から5年経過後の再犯」であれば、再度の執行猶予が付く可能性があることになりますが、実際の実務上は、7,8年経過後あるいは10年以上程度経過後の再犯でなければ、再度の執行猶予が付くことはないようです。

前刑から相当年数が経過した後の再犯であっても、薬物事件の犯行の悪質性や、本人の薬物克服の期待性といった事情に応じて、再度の執行猶予が付くか、あるいは実刑判決となるかという、刑事裁判の判断がなされる形になります。

麻薬再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、以前の刑罰から何年が経過しているかの事情を踏まえて、本人の薬物克服の固い意思や、病院通院・家族の協力など更生のための周囲環境が整っていることを裁判で主張していくことで、再度の執行猶予獲得のために弁護活動を行うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした麻薬再犯事件についてのご相談ももちろん承っております。
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大阪府平野警察署の初回接見費用:37,100円