大阪府東大阪市の弁護士 勾留されたくない覚せい剤事件で強制採尿

2017-01-14

大阪府東大阪市の弁護士 勾留されたくない覚せい剤事件で強制採尿

Aさんは、覚せい剤を使用した疑いで強制採尿を受けました。
結果が陽性だったため、現在も大阪府布施警察署の留置場で勾留されています。
Aさんには、同種の薬物事件に関する前科もありました。
(フィクションです)

~覚せい剤の体内残留期間~

「ヤク抜き」「シャブ抜き」などという言葉があります。
これは、覚せい剤などの違法薬物を乱用した後、体内に入った違法薬物を体外に排出する行為を言います。
ネット上では、様々な情報が流れていますが、覚せい剤の体内残留期間は、どれくらいなのでしょうか。

この点について実験したイギリスの研究者がいます。
その方の研究によると、健康な2人の人間に少量の覚せい剤を投与したところ、投与後4日目までに投与量の88%から96%が尿に排泄されたとされています。
もっとも、このデータは、覚せい剤未経験者に少量の覚せい剤を一回だけ投与した場合の結果にすぎません。
日本で得られたデータによると、逮捕から10日以上経過しても、なお尿から覚せい剤反応が得られたケースもあります。
連続使用により体内残留期間が伸びるという動物実験の結果もあるようですから、一概に覚せい剤の体内残留期間を判断することは難しいようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関連する刑事事件のお悩みもお待ちしております。
強制採尿は、著しい人権侵害を伴うものですから、その手続きは慎重になされなければなりません。
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大阪府布施警察署の初回接見費用:3万7000円)