大阪府富田林市の覚せい剤事件 採尿の任意性を指摘して不起訴を獲得

2018-06-08

大阪府富田林市の覚せい剤事件 採尿の任意性を指摘して不起訴を獲得

薬物事件に強い弁護士は,覚せい剤の使用事件で逮捕されたA(覚せい剤使用の前科1犯)の刑事弁護人に選任されました。
接見で,Aの尿の採尿手続き,経過に疑問を感じた弁護士は,事件を担当する検察官に採尿時の任意性に疑問を感じる旨の指摘をしました。
その結果,Aは釈放され,事件は不起訴(嫌疑不十分)となりました。
(フィクションです)

~採尿の手続き(経過)に問題点?~

覚せい剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定です。
その尿は,原則,任意採尿によって警察に押収されます。
しかし,任意採尿の手続き,経過に違法又は重大な瑕疵がある場合には,その尿や尿に関する鑑定書の証拠能力(裁判で証拠とする資格)が認められない可能性も出てきます。
裁判で証拠として使えなければ,検察は被告人が覚せい剤を使用したことを立証できませんから,事件を不起訴とする可能性が高くなるでしょう

~不起訴の理由~

不起訴」の理由付けに関しては、以下のように分類されます(カッコ内は理由を意味します)。
① 訴訟条件を欠く場合(被疑者死亡,親告罪の告訴の取消し など)
② 訴訟条件を具備するが,被疑事件が罪とならないとき(刑事未成年,心神喪失,罪とならず)
③ 訴訟条件を具備するが,犯罪の嫌疑がない,あるいは不十分なとき(嫌疑なし,嫌疑不十分
④ 訴訟条件を具備し,犯罪の嫌疑もあるが,処罰できないとき(刑の免除)
⑤ 訴訟条件を具備し,犯罪の嫌疑もあるが,処罰の必要がない場合(起訴猶予

仮に,本件を不起訴にする場合は,覚せい剤使用を立証しうる証拠が存在しない,足りないということでしょうから,③の嫌疑なし,あるいは嫌疑不十分を不起訴の理由とするでしょう。
一般的に,③で不起訴となった場合,新に決定的な証拠が出現しない限り,その事件について改めて起訴されるという可能性はほぼ0に等しいです。

覚せい剤使用の罰則は「10年以下の懲役」です。
しかし,事件が不起訴となった場合,刑を科せられることはなく,前科も付きません。

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大阪府富田林警察署までの初回接見費用:39,500円)