三重県のヘロインの所持事件で逮捕 執行猶予に強い安心できる弁護士

2016-11-15

三重県のヘロインの所持事件で逮捕 執行猶予に強い安心できる弁護士

三重県に住むAさんは、ヘロインを所持・使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で三重県警桑名警察署逮捕されました。
なお、所持していたほかに、他者への有償譲渡もしていたことが判明しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

【麻薬及び向精神薬取締法違反】

上記例のAさんのように、ヘロインを使用・所持したり、譲渡した場合、麻薬及び向精神薬取締法違反に当たります。
麻薬及び向精神薬取締法では、様々な薬物が規制されていますが、特にヘロインは、麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として本法の中でも重い刑罰が科せられています。
具体的には、ヘロインの単純所持などの場合には、法定刑は「10年以下の懲役」となります。
しかし、営利目的で所持などをしていた場合には、法定刑は「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」となります。
その他にも「麻薬特例法」による規制もあります。

上記の法定刑を見ていただければわかるように、罰金刑だけを科せられることはありませんので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。
その場合、執行猶予付き判決とならなければ、刑務所に入所しなければならなくなってしまいます。
執行猶予を目指すためには、裁判官に対して「刑務所へ収容する必要はない」旨を主張することが重要です。
具体的には、再犯をしないための努力をしている事情(常習的にヘロイン使用を行っていたのであれば、医者のカウンセリングを受けさせるなど)を主張したりします。

どのような刑事事件の時に、どのような主張を行うのが得策なのか、また、いつのタイミングで主張すればよいのかの判断はなかなか難しいというのが事実です。
ですから、三重県の麻薬及び向精神薬取締法違反事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、一度是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ヘロインを所持していたという案件でも弊所の弁護士に相談すれば、安心です。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:4万400円)