京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す

2016-10-15

京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す

京都府警舞鶴警察署の警察官は、令状なく、Aさん宅に侵入し大麻を捜索して、差押えました。
現在Aさんは大麻取締法に基づき大麻所持罪で起訴されています。
Aさんとしては、当然無罪を目指しており、令状なく差し押さえられた大麻を証拠として有罪とされることには納得がいきません。
(この事例はフィクションです。)

大麻取締法第24条の2は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」と規定しています。
Aさんは、この規定に違反したとして起訴されています。
そして、Aさんは起訴されているという状況です。
しかし、Aさんとしては、令状なく差し押さえられた大麻を理由に有罪とされることには、納得がいっていません。

このような証拠でもって有罪とすることができるのでしょうか。
本来、捜索差押えをするには令状が必要です(刑訴法218条1項)。
令状なく行われた差押えは違法であると考えられます。
もっとも、過去の裁判では、
「令状主義の精神を潜脱するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」
とされています。

Aさんの弁護人の立場で考えれば、Aさんにとって不利な証拠は、少しでも減らしたいところです。
そこでAさんの弁護人としては、捜査機関が令状なく差し押さえた行為は令状主義の精神を潜脱するような重大な違法であり、大麻を証拠として許容することが違法捜査抑止の見地からして相当ではないと主張します。
これが認められますと、大麻を証拠とすることはできません。
すると、大麻所持事件であるにもかかわらず、Aさんが大麻を所持していたという直接的な証拠が存在しないことになります。
この点は、Aさんが無罪を主張するにあたって、極めて大きな意味を持ってきます。

捜査機関の行為が違法かどうか、ある証拠が証拠として使えないのではないかということは、法律的な判断を要します。
そして、裁判上、いかなる証拠が採用されるのかは、有罪・無罪を大きく左右する事情です。
やはり、この点は、刑事裁判に精通しているという弁護士に依頼し、慎重に慎重に検討してもらった方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、公判弁護も数多く承ってきました。
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(大阪府警吹田警察署での初回接見費用 3万6900円)