神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈

2018-07-06

神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈 

A女さんは,同棲していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
その後,A女さんはB男さんとともに,自宅に来た兵庫県神戸西警察署に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,検察に起訴されました。
Aさんは弁護士保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選弁護人が積極的ではないため,Aさんの家族が私選弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤の「使用」,保釈 ~

覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。

ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります。
この場合,通常,使用者の間で覚せい剤使用の共謀刑法60条)が認められます。
しかし,過去には,強制的に覚せい剤を注射されたものであり,覚せい剤自己使用の故意及び共犯者との共謀があったとは認められない旨判示した裁判例横浜地裁川崎支部平成3年3月6日)もあります。

ところで,保釈請求は,起訴後に行うことができます。
起訴前は,比較的身柄拘束期間が短いこと,捜査の必要性が大きいことがその理由です。
保釈が許可され,身柄を解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどの大きなメリットがあります。
しかし,保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付き,条件を守らなければ,多額の保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されるおそれがあることなども考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
薬物事件などで保釈請求をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス無料法律相談等のご利用をご検討ください。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)