神戸市須磨区の覚せい剤譲受け事件で逮捕 勾留の執行停止と弁護士

2016-10-09

神戸市須磨区の覚せい剤譲受け事件で逮捕 勾留の執行停止と弁護士

ある日Aさんは自分で覚せい剤を使用するため、Bさんより覚せい剤を譲り受けました。
その後、Bさんが逮捕され、Bさんの顧客リストが警察に発覚しました。
それをもとに捜査したところ、AさんがBさんより覚せい剤を譲り受けたことがわかり、地元の兵庫県警須磨警察署の警察官にAさんは逮捕されました。
覚せい剤譲受け事件は、覚せい剤取締法が適用される典型例です。
現在勾留直後であるが、Aさんの父Cさんが死亡したため、Aさんは、葬儀に参加したいと考えている。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは覚せい剤譲受罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)で逮捕、勾留されています。
勾留は、逮捕された被疑者についてさらに身体の拘束を継続する必要があるときに行われます。
勾留の期間は逮捕よりも長く、勾留の延長も含めると最大で20日間にも及びます。
このままでは、Aさんは、父Cさんの葬儀に出席することができません。

そこで、勾留の執行停止という制度が存在します。
勾留執行停止とは、裁判官が「適当と認めるとき」に、勾留の執行を停止し、身柄を一時的に解放するものです。
Aさんの弁護士としては、葬儀に出席するために勾留の執行を停止することが適当であることを裁判官に働きかけます。
ここで、弁護士は、具体的様々な資料を収集し、裁判官に提出します。
ただし、弁護士なら誰でもいいとは言えません。
このような活動を刑事事件を専門とする弁護士が行うからこそ、迅速に勾留の執行停止がなされる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、勾留に関する弁護も数多く承っています。
覚せい剤譲受け事件も数多ある刑事事件の一つです。
神戸市須磨区で覚せい剤譲受け事件逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警須磨警察署での初回接見費用3万6100円)