勾留延長阻止の弁護士!愛知県新城市の大麻所持事件で逮捕されたら

2017-11-16

勾留延長阻止の弁護士!愛知県新城市の大麻所持事件で逮捕されたら

愛知県新城市在住のAさんは、深夜に愛知県新城警察署の警察官から職務質問を受けました。
そして、その際に、Aさんが大麻を所持していたことが発覚してしまい、Aさんは大麻所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは現在勾留されており、検察官は勾留延長も視野に入れているようです。
そこで、Aさんの弁護士勾留延長阻止のために活動を始めました。
(フィクションです)

~勾留延長阻止~

勾留とは、逮捕後に行なわれる長期間の身柄拘束のことです。
勾留が決定されると、まずは10日間身柄拘束されることになります。
この間に、被疑者は取調べを受けることになります。
10日間で捜査が終われば、釈放されるか起訴されるかが決定されます。
しかし、薬物事件の内容によっては、さらに捜査が必要となる場合があります。
その場合、勾留の延長請求がなされます。
裁判所が勾留延長の必要性があるか、あるとして何日間が適当かを判断することになります。
勾留延長は最大で10日間です。
なので、逮捕から最大で23日間もの長期にわたって身柄拘束されてしまうことがあるのです。

これを回避するために弁護士ができることとして、勾留延長の阻止があります。
検察官が勾留延長の請求をするのに対して、弁護士は勾留延長の必要性がないことを主張するのです。
きちんと反省していることや、身柄解放に伴って証拠を隠滅したりしないこと、周りがきちんと監督していくことなどを主張します。
特に、薬物事件の場合には再び薬物に手を出してしまわないように、監督体制を整えることが重要です。
弁護士は、家族等と緊密に連絡を取り合ったりして、監督体制を整備していきます。
また、効果的な体制を構築するために迅速性も要求されます。
薬物事件はスピードも重要なので、薬物事件に慣れた弁護士が特に有益でしょう。
大麻所持の場合、多くの事件で懲役6月執行猶予3年の量刑判断が下されていますが、執行猶予の獲得減刑には、スピーディーな活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの薬物事件を解決に導いてきました。
また、刑事時事専門だからこそ、迅速な弁護活動が可能な弁護士が揃っております。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が留置施設まで出向き、様々なアドバイスをさせていただきます。
愛知県新城警察署 初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください)