(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人

2017-02-06

(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人

Aさんは、先月ある薬物事件警視庁調布警察署逮捕され、現在は拘置所に勾留されています。
慣れない拘置所での生活にストレスが溜まっていましたが、定期的に面会に訪れる家族の存在が唯一の支えでした。
(フィクションです)

~拘置所での生活~

拘置所とは、刑事裁判が終わるまで被疑者や被告人の身柄を拘束しておくための施設です。
薬物事件などに関与したとされる被疑者や被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりしないようにするのが目的です。

なお、拘置所と似た施設に刑務所というのがあります。
しかし、刑務所は拘置所と異なり、懲役刑や禁錮刑の刑を執行するための施設です。
拘置所にいる被疑者や被告人は、刑事裁判で懲役刑や禁錮刑の実刑判決を受けると、拘置所から刑務所に移送されることになります。

拘置所での生活は、とても規則正しいものです。
起床は、朝7時頃で、その後、朝食を食べたり、掃除をしたりして過ごします。
夜は21時頃就寝となるようです。
就寝時間までは、食事の時間のみならず、運動の時間や自由時間などもあるようです。
なお、拘置所にいる被疑者・被告人は、受刑者(有罪判決を受けて服役している者)ではありませんから、刑務作業をすることはありません。

拘置所にいる場合でも、接見禁止処分が下されることがあります。
この場合、一般の方では面会することができなくなりますし、差入れも厳しく制限されます。
そんな時は、弁護士を頼りにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大切な方が接見禁止処分を受けているという厳しい状況でも、道を切り開いていけるよう、最善の弁護活動を尽くします。
薬物事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルからお問い合わせください。