勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談

2017-10-14

勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談

Aは、三重県鈴鹿市にある自宅において危険ドラッグ若干量を使用したとの容疑で、三重県鈴鹿警察署逮捕された。
その後、勾留を経て、Aは起訴されることとなった。
今回の事件は、Aが前回犯した事件の執行猶予期間中であり、実刑判決は免れないものとAは覚悟していた。
しかし、Aの妻は、Aは悪性の腫瘍を患っており、検査次第では手術をしないと命を落としてしまう危険があるので、どうにかしてほしいと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにした。
ただちに弁護士がAと接見をしたところ、たしかにAは詐病ではなく、かなりの体調悪化が疑われ、ただちに勾留を停止して検査入院させるべき状態であることが分かった。
(フィクションです。)

~危険ドラッグ~

医薬品医療機器等法により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が、いわゆる危険ドラッグとして指定され、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
今回で、Aは危険ドラッグを使用したとの容疑で逮捕起訴され、勾留されています。

~勾留の執行停止?~

Aの妻によれば、Aには悪性の腫瘍があることが分かっており、検査次第では手術をしないと命を落とす危険があるという症状を訴えています。
また、弁護士が直接Aと面会したところによれば、決して詐病ではなく、本当にAの体調悪化が疑われる状況でありました。
こうした、外来による検査が不可能で検査入院が必要であるとき、弁護活動の一つとして、勾留の執行停止を申し立てることが考えられます。
執行停止が認められるということは、その間は審理の停滞を招きかねませんので、容易には認められません。
説得的に申立てを主張する場合には、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですから、勾留の執行停止といった、一般にはあまり知られていないような刑事事件の手続きについても、ご相談いただけます。
逮捕や勾留は突然行われるものですから、持病を持たれている方や、その他緊急の事情のある方で、いきなり逮捕・勾留されてしまったという方もいらっしゃるでしょう。
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三重県鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円