【狛江市で逮捕】東京都の覚せい剤取締法違反事件の執行猶予に強い弁護士

2017-09-18

【狛江市で逮捕】東京都の覚せい剤取締法違反事件の執行猶予に強い弁護士

Aは、東京都狛江市内を車で走行中に一時停止無視で職務質問をかけられました。
車内の臭いに覚せい剤所持の疑いをもった警察官がAの車内を捜索したところ、微量の覚せい剤が検出されたため、Aは警視庁調布警察署逮捕されてしまいました。
Aには同種の前科があり、服役は避けてやりたいと、Aの母が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反で執行猶予を狙う~

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を所持・使用していれば10年以下の懲役刑が科せられ、大麻事犯に比べて重く処罰が規定されています。
その理由は、覚せい剤の高い中毒性にあります。
覚せい剤取締法違反に対する処分が厳しいことは、近年の起訴率にも表れています。
平成28年度の犯罪白書によれば、平成27年における起訴率は、大麻取締法違反では50.6%、麻薬取締法違反では51.6%なのに対し、覚せい剤取締法違反では81.3%と、覚せい剤取締法違反の起訴率はその他の薬物事犯を大きく上回ります。

そこで、弁護士は起訴に備えて服役を伴う実刑を回避するため、執行猶予を獲得すべく活動を行うことができます。
ただし、執行猶予を獲得できる確率もそれほど高くはありません。
平成28年度の犯罪白書によれば、平成27年における覚せい剤取締法違反の第一審における執行猶予率は38.9%であり、60%以上が服役を伴う実刑に処せられています。
特に、同種前科がある場合には執行猶予を獲得できる可能性は低くなってしまいます。
覚せい剤使用の罪で起訴された場合、初犯であれば平均して懲役1年6月、執行猶予3年が付きますが、同種前科1犯がある場合には量刑は懲役1年4月~1年6月で執行猶予が付かない可能性が高いといえます。
しかし、カウンセリングなどの専門的な治療を行ったり、ご家族による監督状況を整備するなどして、高い中毒性による再犯の可能性を低下させることにより、執行猶予を獲得できる可能性はあります。
事実、裁判例の中には同種前科1犯の覚せい剤使用事件で執行猶予を獲得した例もあります。

もっとも、このような治療方針・監督状況の整備は早い段階で弁護士と相談し、実行していく必要があります。
そこで、東京都の覚せい剤所持事件をはじめとした覚せい剤取締法違反でご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所に所属する弁護士は、覚せい剤取締法をはじめとした薬物事件の経験も豊富にございます。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております
警視庁調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円