公判は薬物事件に強い弁護士へ!福岡県久留米市の合成麻薬製造事件なら

2017-11-05

公判は薬物事件に強い弁護士へ!福岡県久留米市の合成麻薬製造事件なら

福岡県久留米市に住むAは、薬局で購入した薬品で合成麻薬であるGHBを製造し、自宅で所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いで福岡県久留米警察署逮捕された。
「自分で使うために作った」とAは容疑を認めていた。
その後、Aは同法違反の罪で起訴されることになったので、Aの親族は、刑事事件を専門とする弁護士に、Aのための弁護活動を依頼することにした。
(2013年7月17日時事通信の配信を基にしたフィクションです。)

~GHB~

GHBは中枢神経系の抑制効果を持つ薬物の一種で、日本では麻薬として指定されており、「麻薬及び向精神薬取締法」により、無資格者による製造、所持、施用等の行為が禁止されています。
つまり、GHBを無資格で製造等をすると、麻薬取締法違反となるのですが、過去の判例では、麻薬取締法違反(所持)の場合で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月、執行猶予3年となった事例がみられます。

~公判での弁護活動~

今回、AはGHBの製造、所持等の罪により起訴されてしまいました。
こうした場合において、公判での弁護活動の一つとして情状弁護が挙げられます。
情状弁護とは、大まかにいえば、刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動を言います。
たとえば、被告人の反省や更生に向けた環境調整を主張・立証したりするほか、被害弁償等による被害の回復を主張・立証することが情状弁護です。
こうした情状弁護については、被告人本人がしっかりとその事実や重要性を把握する必要があるため、弁護士が定期的に接見や面会をすることが望まれます。
情状弁護については、より高度な専門性が要求されるため、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門ですから、麻薬取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
公判での刑事弁護にお困りの方も、弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
福岡県久留米警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)