神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士

2017-10-30

神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士

神奈川県藤沢市在住のAは、自宅で乾燥大麻約27グラムと大麻草約120鉢を営利目的で所持したとして、神奈川県藤沢警察署の警察官に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
(平成29年10月16日読売新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

・大麻取締法

大麻取締法では、免許を受けた大麻取扱者以外の者が、大麻の栽培、所持、輸出入等の行為をすることを禁じています。
大麻取締法第3条では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と規定されています。
第24条の2第2項より、第3条に違反した者は5年以下の懲役に処せられ、更に営利目的で違反した者は7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、上記事例のAは、免許を受けた大麻取扱者以外の者で、営利目的で乾燥大麻等を所持しています。
したがって、Aは営利目的で第3条に違反した者に当たり、第24条の2第2項が適用されます。

・逮捕後の勾留

Aのように大麻取締法違反逮捕された場合、ほとんどの事件が検察に送致され、勾留されます。
勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することをいい、勾留中は身体を拘束されることになります。
勾留の目的は、逃亡や証拠隠滅の防止を図ることです。
大麻事件の場合、大麻をトイレに流したり燃やしたり証拠隠滅が容易なので、勾留される割合が高くなっています。

大麻取締法違反で逮捕勾留されたとしても、保釈、不起訴あるいは執行猶予判決により身柄が解放される可能性があります。
身体拘束からの解放を実現するためには、弁護士による充実したサポートが不可欠ではないかと思われます。
弁護士は取調べ等の対応について的確なアドバイスをし、身体解放に向けた弁護活動ができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護の経験が豊富弁護士が多数揃っており、取調べについて的確なアドバイスを与えることができます。
大麻取締法違反容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(神奈川県藤沢警察署への初回接見費用:37,900円)