(北九州市若松区で逮捕)薬物事件で再犯で執行猶予獲得には弁護士

2017-08-19

(北九州市若松区で逮捕)薬物事件で再犯で執行猶予獲得には弁護士

福岡県北九州市若松区在住のAさんは、大麻の所持の被疑事実で福岡県若松警察署逮捕されてしまいました。
実は、Aさんには、コカインの施用・所持による懲役2年・執行猶予4年という、薬物事件による前科がありました。
(この話はフィクションです)

~薬物事件再犯者の執行猶予~

罪を犯した人が、裁判の結果たとえ有罪となったとしても、情状により、その刑の執行は猶予することができます(刑法25条)。
これがいわゆる執行猶予です。
ただし、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあった場合、その執行を終わってから5年以上禁錮以上の刑に処せられたことがないことが要件となります。
法文上は、前刑執行終了から5年以上経過すれば執行猶予を付することができるとされていますが、実際にその下限で執行猶予が付されるケースは非常に少ないです。
そして、5年を超えて、経過期間が長くなるにつれて、執行猶予付き判決の見込みは高まると言えます。

執行猶予に結び付ける情状としては、社会生活復帰に向けた本人の努力、薬物を断つための活動、家族等の監督体制などが考えられます。
たとえば、ダルク(DARC)などの回復者団体に連絡をとるなどの努力はプラスに働き、薬物事件の際に付き合っていた友人との連絡を取り続けることはマイナスに働きうる事情といえます。
前回の薬物事件の時点で一人暮らしをしていた人が、実家で家族の目が届く下で生活を送るようになっていたりすることも、家族の監督体制や本人の社会復帰への努力の点でプラスに働きうると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
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福岡県若松警察署までの初回接見費用:4万3,140円