【交野市の事件】再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得の弁護士

2017-09-07

【交野市の事件】再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得の弁護士

~ケース~

大阪府交野市在住のAさんは、前年度に、覚せい剤取締法違反(自己使用)で有罪判決を受け、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていました。
その後Aさんは、同市内の会社に勤めていたのですが、仕事が上手くいかなくなり、また覚せい剤を使いたいとの欲求が沸きました。
そのため、Aさんは、同市内の公園で覚せい剤を使用しているところを、巡回中の大阪府交野警察署の警察官に見つかり、覚せい剤取締法違反(自己使用)の罪で現行犯逮捕されました。
そこでAさんは、大阪府交野市で、再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

覚せい剤取締法は、正当な理由のない使用を禁じ(法19条参照)、かかる理由のない使用をした場合には、最長10年以下の懲役が科せられる可能性があります(法41条の3第1項1号)。
本件のAさんも、正当な理由なく覚せい剤を使用しているため、覚せい剤取締法違反(自己使用)により、現行犯逮捕されたと言えます。

次に執行猶予期間中に行った犯罪により、執行猶予判決を得る可能性があるのは、①前回の刑が全部執行猶予されており、②今回の犯罪での言渡しは1年以下の懲役又は禁錮であり、③情状に特に酌量すべき事情がある場合です(刑法25条2項)。
本件のAさんは、前年度に、覚せい剤取締法違反の罪が、執行猶予3年という形で刑の全部の執行が猶予されていることから、①は満たします。
そうすると、Aさんが、本件の覚せい剤取締法違反で再度の執行猶予を獲得するためには、②と③が重要になってきます。
本件のAさんが、覚せい剤を自己使用しなければいけなかったとの事情や反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、本件の言い渡しが1年以下の懲役となり(②)、酌むべき情状があれば(③)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があります。
実際に神戸地裁尼崎支部で、2014年に覚せい剤所持事件で再度の執行猶予判決が下った事例もあります(2014年6月19日 産経west他)。

交野市での覚せい剤事件でお困りの方や、執行猶予獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
再度の覚せい剤事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予判決かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
大阪府交野警察署 初回接見費用:3万9100円