覚せい剤取締法違反で逮捕 接見等禁止解除を求めて弁護士に依頼

2018-02-19

覚せい剤取締法違反で逮捕 接見等禁止解除を求めて弁護士に依頼

Aさんは、東京都町田市で、覚せい剤取締法違反の疑いをかけられ、逮捕された。
Aさんの妻は、Aさんとの面会をするため、警視庁町田警察署へ行ったが、接見等禁止が付いているので、家族でも面会は出来ないと言われた。
なんとかAさんと面会をして、励ましの声を掛けたいAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~接見等禁止とは~

接見等禁止とは、裁判所が、勾留中の被疑者・被告人に対し、面会、書類や物の受け渡し、手紙のやり取りなどを禁止する処分のことです。
接見等禁止の期間は様々ですが、起訴前の勾留期間中(10~20日間)の接見等禁止が一般的になっています。
しかし、事件によっては裁判まで長引くこともあり、裁判まで接見等禁止となっていたのであれば、数か月面会することできない場合があり、長期間家族の顔も見れず近況も分からないとなると、被疑者・被告人にとっても大きなストレスとなります。

そのため、弁護士としては、身柄解放とともに接見等禁止の解除に向けて弁護活動をしていくことになります。
例えば、準抗告や抗告といった形で、接見等禁止処分の理由が無いこと(口裏合わせや証拠隠滅、組織犯罪の恐れ等)を訴えかけ、接見等禁止処分の取消を求めていくことが出来ます。
また、準抗告・抗告が認められなかったとしても、接見禁止処分一部解除の申し立てをすることで、家族との面会を認めてもらったり、手紙のやり取りを認めてもらえるよう裁判所に働きかけていくことも可能です。

今回のケースのように、覚せい剤取締法違反事件などでは、接見等禁止の取消や一部解除が認められないケースもありますが、弁護士が上記のような活動をすることで、面会や手紙のやり取りが出来るようになる可能性は高まります。
被疑者・被告人にとっても、外にいるご家族にとっても面会や手紙のやり取りをすることは、今後のことを考えていくうえで、とても大切です。
ご家族が勾留中で、面会が出来なくてお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
警視庁町田警察署の初回接見費用 37,800円