【覚せい剤所持事件】単純所持で逮捕・起訴 保釈なら専門の刑事専門弁護士

2018-01-27

【覚せい剤所持事件】単純所持で逮捕・起訴 保釈なら専門の刑事専門弁護士

Aは、岐阜県岐阜市にある自宅で覚せい剤を隠し持っていたところ、岐阜県岐阜北警察署の警察官が捜索差押さえ令状によりA自宅を捜索し、覚せい剤0.5グラムを発見し差し押さえた。
そして、覚せい剤取締法違反単純所持)でAを現行犯逮捕した。
Aはその後、覚せい剤取締法の単純所持の罪で起訴された。
Aの家族は、Aが起訴後勾留されたままであることから、保釈が認められないか刑事専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~覚せい剤所持事件における保釈の可否~

覚せい剤取締法は、第41条の2において「覚せい剤を、みだりに、所持し」た者は、「10年以下の懲役に処する」としています。
Aは自宅に覚せい剤を隠し持っており、覚せい剤を所持していたといえ、上記法律違反が認められます。

さて、Aの家族は、起訴された後もAが勾留されたままであることから、Aの保釈が認められないか相談しています。
この点、刑事訴訟法88条は、起訴後の被告人について保釈の請求をできる旨定めています。

保釈には、
・原則として保釈を許さなければならない権利保釈
・適当と認めるときに職権で保釈を許す裁量保釈
・裁判所が保釈請求者の請求又は職権で保釈を認める職権保釈
があります。

この点に関して上記89条3号は、常習性の有無を保釈の除外事由としていることから、薬物事件においては同種前科の有無が重要とされ、前科がなければ保釈が認められる可能性が高まるといえるでしょう。
それらの主張を行っていくためには、刑事事件の知識や経験が不可欠といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤所持事件も多く取り扱っており、保釈請求に関して経験豊富な弁護士が親身にご依頼を承ります。
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