【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士

2017-08-07

【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士

東京都北区在住のBさんが、自宅で覚せい剤を保管していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁赤羽警察署逮捕されてしまいました。
AさんはBさんの妻ですが、一緒に住んでいたことから、覚せい剤の共同所持の容疑でBさんと一緒に逮捕されてしまいました。
覚せい剤は、すべてBさんが自分で管理していたようです。
そこで、Aさんの弁護士は「共同所持」を争うことにしました。
(フィクションです)

~共同所持とは~

覚せい剤を複数の者で所有していた場合、覚せい剤の共同所持を行っていたとして逮捕されることがあります。
今回の事例のAさん・Bさんのような夫婦間の場合、夫が管理している覚せい剤であっても、妻もその共同所持となる可能性があるのです。
覚せい剤を物理的に直接把持している必要はありませんが、
①覚せい剤の存在を認識し
②管理処分し得る状態にあること
があれば、「所持」に当たるとされています(最高裁昭和31年5月25日判決)。
この最高裁判例からすると、今回の場合もAさんが覚せい剤の存在を認識していたかどうか、覚せい剤を管理処分し得る地位にあったかどうかが問題となるでしょう。

夫婦の場合であれば、その判断は多少分かりやすくなるかもしれません。
しかし、同居のカップルだったらどうでしょうか。
また、いわゆるドラッグパーティーなどの参加者の場合はどうでしょうか。
このような場合には、上記の①②の判断も難しくなります。
そのようなときこそ、薬物事件に強いの弁護士の力が必要となるのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤などに関わる薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤共同所持事件では、「覚せい剤の認識」の有無といった内心に関する問題は証明が困難になる場合もあります。
そのような場合であっても、刑事事件専門だからこその薬物事件の知識で最善の弁護活動をさせていただきます。
東京都の薬物事件にお困りの方は、まずは弊所のフリーダイヤルより、初回無料法律相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
既に逮捕されている方については、初回接見サービスのご案内をいたします。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:3万6,400円