覚せい剤輸入事件で保釈したいなら…神戸の薬物事件に強い弁護士へ

2017-06-03

覚せい剤輸入事件で保釈したいなら…神戸の薬物事件に強い弁護士へ

兵庫県神戸市に住んでいるAさんは、集中力が高まるというスマートドラッグを海外から輸入して利用していました。
だんだんと薬に依存していったAさんは、覚せい剤にも手を出してしまい、ついに覚せい剤を輸入して所持していたところを、兵庫県神戸西警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~覚せい剤の輸入~

覚せい剤などの違法薬物は、国内で購入されるケースだけでなく、外国から購入されるケースもあります。

覚せい剤取締法41条1項に違反すれば、1年以上の懲役に処せられます。
営利目的で個人輸入していた場合は、41条2項に違反し、無期もしくは3年以上の懲役または無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処せられます。
覚せい剤の営利目的での輸入は、無期の懲役も法定刑にあるほど、大変重い罪となっています。

~保釈~

覚せい剤などに関連した薬物事件では、逮捕勾留などによる身体拘束がなされるケースが多いです。
身体拘束がなされたまま起訴されれば、刑事裁判が終息するまでの長期間、身体拘束が続く可能性があります。
そうなれば、何か月も外部との連絡を満足に取れず、1人で過ごすこととなってしまいます。

保釈は、起訴後の被告人について、保釈金の納付を条件に、身体拘束から解放する制度です。
勾留に対する準抗告とは違い、保釈は新しい事情が出てくれば何回でも請求することができます。
保釈によって長期間の身体拘束から解放されることは、被告人本人にとっても、そのご家族にとっても重要なことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の個人輸入に関するご相談もお待ちしております。
ご家族を保釈してほしいというご相談も、もちろんお待ちしております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みをお願いいたします。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:3万7,400円