【覚せい剤使用事件で起訴】執行猶予の獲得なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-24

【覚せい剤使用事件で起訴】執行猶予の獲得なら刑事事件専門の弁護士

岐阜県美濃加茂市で働くAは、知り合いから仕事の疲れが取れるなどと言われ、覚せい剤を使用するようになった。
ある日Aは仕事帰りの途中、挙動が不審であったことから岐阜県加茂警察署の警察官に職務質問を受けた。
岐阜県加茂警察署まで任意同行し、同所で簡易の尿検査を行ったところ覚せい剤反応が出たため、Aは覚せい剤使用覚せい剤取締法違反)の容疑で逮捕された。
Aは、現在覚せい剤取締法違反の罪で起訴されている。
Aおよびその家族は、Aが初犯であることから、執行猶予が獲得できないか刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、覚せい剤使用事件で起訴されています。
覚せい剤使用事件においては、特に初犯である場合、執行猶予を受ける可能性があります。
なぜならば、執行猶予については、刑法25条1項で、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は、「情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる」と定められているからです。
この刑法総則(総論)の規定は、当然ながら覚せい剤取締法等のいわゆる特別刑法の規定にも当てはまる原則的規定です。

もっとも、覚せい剤使用事件で初犯だからといって上記規定が適用されることで、必ず執行猶予が得られるとは限りません。
犯行の態様等によっては、初犯であっても執行猶予のない実刑判決が下される事例も存在するのです。
そこで、弁護士としては、執行猶予を得られるように被疑者・被告人に有利な情状を主張していくことになります。

情状とは、犯罪行為それ自体に関わる事情(犯情)以外の量刑に関わる事情のことをいいます。
本件のようなケースでは、身元引受人や帰住先の確保あるいは勤務先の確保などが考えられます。
情状は多岐にわたるため、どのようなケースでどのような情状を主張するかは刑事弁護の経験と知識に大きく依存します。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事弁護を専門とした刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤使用事件において逮捕された方の執行猶予を望むご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
覚せい剤使用事件において執行猶予の獲得経験も豊富な弁護士が、専門性を活かした弁護活動を行います。
岐阜県加茂警察署までの初回接見費用:41,900円