兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

2016-10-17

兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、睡眠導入剤などの向精神薬を神戸市北区で医師の処方箋などなく、みだりにBさんに譲り渡した。
そのことが兵庫県警神戸北警察署の警察官に発覚し、Aさんは、後日逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

大麻及び向精神薬取締法第66条の4第1項は、「向精神薬をみだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は3年以下の懲役に処する」とされています。
また、営利目的をもってこのような行為を行なった者は、大麻及び向精神薬取締法第66条の4第2項により「5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する」とされています。
Aさんは、向精神薬をBさんにみだりに販売していました。
ここで、Aさんは営利目的向精神薬譲渡罪で逮捕されたとします。
営利目的であるか否かは、上記の通り、量刑に大きな影響を及ぼし得ます。

とすれば、Aさんとしては、当然、向精神薬により利益を得ようなどという意図はなく、営利目的はないと主張するでしょう。
営利目的がないと認めてもらうためには証拠を集め、効果的な主張を行なっていく必要があります。
もっとも、このような主張に説得力を持たせるには、コツがいります。
刑事事件専門弁護士に任せる意味があると思いませんか。

仮にAさんは営利目的なく向精神薬を譲渡していたということになれば、Aさんの罪は軽くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士事務所です。
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(神戸北警察署での初回接見費用 3万7000円)