【保釈に強い弁護士】愛知県知多市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に

2017-07-06

【保釈に強い弁護士】愛知県知多市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に

愛知県知多市に住んでいるAさんは、仕事のプレッシャーから、覚せい剤を吸引するようになっていました。
ある日、Aさんが、愛知県知多市内で車を路肩へ寄せて電話をしていると、愛知県知多警察署の警察官がやってきて、職務質問をしてきました。
その際、車内も確認され、車のダッシュボードから覚せい剤が発見されたことから、Aさんは、愛知県知多警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の罪で逮捕されました。
逮捕後、Aさんは身体拘束がなされたまま起訴が決まり、Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと悩んでいます。
(フィクションです)

~覚せい剤と身体拘束~

覚せい剤の所持や使用は、覚せい剤取締法によって禁止されています。
覚せい剤取締法違反逮捕されると、多くの場合10日間の勾留が認められ、さらに、覚せい剤と疑われる薬物の鑑定に時間がかかることを理由に10日間の勾留延長請求が認められることも多いです。

最近では、世論の流れもあり、薬物事件ついて厳しい判断がなされる傾向が強くなっているようで、覚せい剤取締法違反で逮捕されると、勾留延長の後、起訴される場合が多くなっているそうです。
逮捕から身体拘束され続けていれば、この起訴の時点で、被告人(被疑者)は逮捕から23日ほど身柄拘束をされていることになります。
起訴される前は、制度上、保釈による身柄解放は認められておりませんが、起訴された後であれば保釈請求を行い身柄解放が認められる場合があります。

保釈を獲得することができれば、再犯防止のための団体へ積極的に参加したり、親元へ引っ越しをするなど、再犯防止のため生活環境を整えることができます。
このような活動は、その後の裁判において執行猶予判決を獲得するための重要な事情となります。
覚せい剤事件において、保釈を認めるか否かの判断で問題となりやすいのは、覚せい剤に常習性があることと、証拠隠滅のおそれがあることです。
いくら保釈金を支払ったとしても、これらの問題をクリアできなければ、保釈請求は認められません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
保釈請求にお困りの方は、一度、弊所の弁護士までご相談ください。
愛知県知多警察署 初回接見費用 3万7,400円