不起訴を目指すなら弁護士!大阪府豊中市の覚せい剤夫婦間共同所持事件

2017-08-18

不起訴を目指すなら弁護士!大阪府豊中市の覚せい剤夫婦間共同所持事件

大阪府豊中市在住のAさん(40代女性)は、夫が覚せい剤を所持していたとして逮捕された際に、妻のAさんも自宅で覚せい剤共同所持していたとして、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
Aさんは、夫が覚せい剤所持していたことは認識していたけれども、Aさんが共同所持していたわけではないとして、覚せい剤共同所持を否認し、家族が依頼した刑事事件に強い弁護士に、Aさんの不起訴釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~薬物の夫婦間共同所持とみなされるかどうか~

覚せい剤のような違法薬物を自宅で所持している場合に、夫婦間で共同所持していると認定されてしまえば、薬物所持者の配偶者である夫や妻が、同時逮捕される可能性があります。
夫や妻が、薬物が自宅にあることを認識していて、当人で管理し処分しうる状態にあれば、薬物所持罪が認められる傾向にあります。

例えば、夫が妻に知らせずに自宅に覚せい剤を隠し持っていたというケースでは、妻側は薬物が自宅にあるという事実を認識していないことから、妻は覚せい剤所持の罪には問われないと考えられます。
また、夫が主体となって覚せい剤使用しており、妻は夫と一緒の機会でのみ覚せい剤使用することがあるようなケースでも、妻側は薬物を自由に使える状態にないわけですから、妻は覚せい剤使用の罪に該当し、覚せい剤所持の罪には問われないと考えられます(覚せい剤使用についてはまた別です)。

薬物共同所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、自宅での薬物所持の態様や、夫婦間の薬物所持に対する当人の認識、どのような機会に薬物使用をしていたか、等の事情を検討することで、配偶者が薬物所持罪に当たらないことなどを主張・立証し、弁護士が事件不起訴に向けた弁護活動を行うことが予想されます。
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大阪府豊中警察署初回接見費用:3万7,300円