営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

2017-08-04

営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

三重県四日市市在住のAは、友人のBに対して、日頃から寝食の世話になっているお礼に自己が使用している大麻を相当量譲り渡した。
その後、Bが大麻取締法違反逮捕されたことをきっかけに、Aも大麻取締法違反の容疑で三重県四日市南警察署に逮捕された。
Aは大麻所持については認めたものの、Bに対しての大麻譲渡については、「営利目的」によるものではないと主張していた。
しかし、Aは大麻所持や営利目的での大麻譲渡の罪で起訴されることになったため、身内を通じて、「営利目的」の有無について争うために、刑事事件を専門とする弁護士を付けることにした。
(フィクションです。)

~営利目的の有無で変わること~

大麻取締法」は、大麻を無免許・無許可で栽培、輸出入、所持、譲渡、譲渡等の行為について、罰則を設けて禁止しています。
たとえば、単純に大麻を譲渡した場合には5年以下の懲役との法定刑が定められています。
他方、営利目的によって大麻を譲渡した場合には、その法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
これらはいずれも起訴された場合、通常の公判手続きに付されることとなります。

今回の事例で、Aは自己の大麻譲渡について、「営利目的」はないと争っています。
一般にこの「営利目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
この「財産上の利益」とはかなり広く解されており、財物を含めた一切の財産上の利益をいうので、財産的価値を有する利益であればその性質は問われないと考えられています。
過去の裁判例によれば、寄宿して寝食の世話を受けることも、この財産上の利益に当たると判断されています。
もっとも、今回のAの大麻所持大麻譲渡事件においても、必ずしも同様に判断されるとは限りません。
営利目的」の有無について、客観的な事実等を慎重に吟味し、適切な反論や主張ができるような刑事弁護を依頼する必要があります。
こうした刑事弁護は、薬物事件の弁護活動にも精通している刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻譲渡事件などを含む刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
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三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円