弁護士接見の意義と必要性とは?大阪府堺市の大麻取締法違反で逮捕

2018-03-09

弁護士接見の意義と必要性とは?大阪府堺市の大麻取締法違反で逮捕

昨日、大阪府堺市在住のAさんは、大麻所持の容疑で大阪府黒山警察署の警察官によって現行犯逮捕された。
前科もなく、逮捕されたのも今回が初めてのAさんは不安でたまらなくなり、警察官から弁護士に接見を依頼できることを聞き、藁をもすがる思いで、家族を通して弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~被疑者の防御権としての接見交通権~

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利のことをいい、憲法第39条1項で保障されている被疑者、被告人の人権を保障する上でとても大切な権利です。

被疑者・被告人に防御権として認められている黙秘権や身柄の解放を求める権利、捜査機関による証拠の収集処分を争う権利を実質化するためは、弁護士が直接被疑者・被告人と面会し、これらの権利が被疑者・被告人に認められていることやその権利の行使方法などを伝えることが必要です。
接見を通して捜査機関の取調べへの対応方法についてアドバイスを受け、今後の事件の見通しを聞くことで、被疑者・被告人の不安を和らげ、落ち着いて刑事手続きに対応することにも繋がります。

そして、一般の面会では、例えご家族であったとしても立会人が付くため、特に本人が被疑事実を否認している場合だと話しづらいといったところがあります。
弁護士であれば、被疑者・被告人と接見する際、立会人なしで話をすることが出来るため、被疑者・被告人としては捜査機関側の目を気にする必要が無く、本音を話しやすい点が挙げられます。

また、一般の面会は時間や曜日が決められています。
さらに、逮捕段階では原則面会は出来ず、勾留段階であっても接見等禁止(被疑者・被告人との面会や手紙のやり取りを制限するもの)が付いた場合はご家族でも面会できないことがあります。
特に、大麻のような薬物事件では、共犯者との接触や口裏合わせが危惧され、接見等禁止がつくことが多いです。
その点、弁護士であれば取調べや実況見分、検証等の立ち合いのため、捜査機関が被疑者の身体を現に必要としている場合を除き、曜日や時間に制限は無く、また接見等禁止が付いていたとしても、いつでも被疑者・被告人と面会することが出来ます。

上記のような理由から、弁護士による接見、特に初回の接見は被疑者・被告人にとってとても重要ですので、出来る限り早い段階で弁護士接見を依頼することをお勧めします。
大麻取締法違反でご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合府立事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府黒山警察署の初回接見費用 41,800円