(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?

2017-11-22

(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?

福岡市早良区に住むAの自宅に、福岡県早良警察署の警察官が捜索差押許可状を持ってやってきた。
捜索差押許可状には、差し押さえるべき物として、覚せい剤、覚せい剤使用器具類、覚せい剤計量器具類、覚せい剤分包紙袋類の記載があった。
そして、A宅に入ってきた警察官のうちの一人が、家の中を隈なく写真撮影した。
Aは、捜索差押許可状に記載された差し押さえるべき物以外の関係のないものまで、写真撮影をすることが許されるのか疑問に感じ、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)

~写真撮影の違法性~

捜査には任意によるもの(任意処分)と強制処分によるものがありますが、今回の事例の場合はどちらにあたるのでしょうか。
強制処分の場合には原則、令状が必要になります。

室内での写真撮影は個人のプライバシー権を侵害する処分であり、かつ、写真撮影は人、物、場所の形状を五感の作用によって認識する処分に当たるので、検証の一内容といえます。
そのため、写真撮影は強制の処分にあたり、原則として検証令状(刑事訴訟法218条1項)が必要であると考えられます。

しかし、その写真撮影も、捜索・差押えの実施に付随する「必要な処分」(同222条1項・111条1項)として許される場合があります。
「必要な処分」とは、執行目的を達成するために必要であり、かつ社会的にも相当と認められる処分をいうと解されます。

今回の事例では、令状に記載のない物件は新たにプライバシー権を侵害するものといえるので、捜索・差押えに伴う「必要な処分」とは考えられません。
したがって、写真撮影は相当とは認められないこととなる可能性が高いです。

過去の裁判例では、同種の前科1犯である覚せい剤使用事件で、懲役1年4月という実刑判決を受けた例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っている弁護士ですので、薬物事件についても豊富な知識と経験を有しています。
捜索・差押えについて違法性を感じた場合にもご相談ください。
覚せい剤取締法違反事件などの刑事事件においては、より迅速な対応が必要になってきます。
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