愛知県岡崎市の薬物事件 違法捜査の主張に強い弁護士

2016-10-23

愛知県岡崎市の薬物事件 違法捜査の主張に強い弁護士

愛知県岡崎市在住のAさんは、同市内を自動車で走行中、パトロール中だった愛知県警岡崎警察署の警察官に停止を求められました。
警察官は、Aさんが明確に拒否したにもかかわらず、薬物を所持していると疑い、Aさんの身体や自動車内を検査しました。

すると、自動車の座席下から小袋に入った白い粉が見つかり、警察官がこれを検査したところ、覚せい剤反応が出ました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で逮捕されされました。
Aさんと接見した弁護士によると、Aさんはこれまでにも前科が多数ある薬物事件の常習犯でした。
(フィクションです。)

1 覚せい剤事件と法定刑

覚せい剤取締法が定める覚せい剤犯罪に対する法定刑は、主に以下の通りです。
①輸入・輸出・製造
 1年以上の懲役です(同法41条1項)。
 営利目的があれば、無期若しくは3年以上の懲役です。
 情状により、1000万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。
②所持・譲渡・譲受
 10年以下の懲役です(同法41条の2第1項)。
 営利目的があれば、1年以上の懲役です。情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。
③使用
 10年以下の懲役です(同法41条の3第1項1号・19条)。
 営利目的があれば、1年以上の懲役です。情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。

2 捜査に違法がある場合

刑事裁判において有罪判決を下すためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が証明される必要があります。
そして、あらゆる証拠を事実認定に用いることができるわけではなく、証拠には刑事裁判の場に提出するための資格(証拠能力)が必要です。
この点に関し、証拠の収集手続が違法捜査にあたる場合、その証拠を刑事裁判で用いることができない場合があることを示した裁判例があります。

上記のケースでは、警察官はAの意思に反して身体や自動車内を検査し、覚せい剤を発見しました。
このような警察官の行為が違法だとして、その覚せい剤が証拠として認められないと判断されれば、検察官が有罪立証に失敗する可能性があります。
無罪判決となる場合もあるのです。
弁護士としては、覚せい剤の収集手続が違法捜査であるなどと主張し、無罪判決を求めることになるでしょう。
薬物事件で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警岡崎警察署への初回接見費用:3万9700円)